自衛隊の旗に関する訓令(昭和47年防衛庁訓令第3号)第21条の規定に基づき、並びに同訓令第3条及び第5条の規定を実施するため航空自衛隊の旗に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の旗に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊において使用する旗の備付け、取扱い及びその他必要な事項を定めるものとする。

(備付け)

第2条 自衛隊の旗に関する訓令(昭和47年防衛庁訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条に規定する旗の備付けは、次の各号に定める部隊等とする。

(1) 第1号の幕僚長の定めるものは、別表第1のとおりとする。

(2) 第7号の航空幕僚長の定めるものは、別表第2のとおりとする。

(3) 第11号の幕僚長が定めるものは、航空幕僚監部とする。

(国旗掲揚台)

第3条 国旗掲揚台は、通常、基地及び分屯基地(以下「基地等」という。)内の主要な建物の屋上に約10メートルの高さの柱を立て、又は司令部等(司令部、群本部及び隊本部をいう。)の庁舎の前の適当な場所に地上約20メートルの高さの柱を立てて設置するものとする。

(他自衛隊と共同して使用する地区の国旗の掲揚)

第4条 訓令第5条第1項第1号のイ及び第2号のイに規定する航空幕僚長の指定するものは、他自衛隊と共同して使用する地区の基地等とし、この場合の国旗の掲揚時間は、基地司令及び分屯基地司令(以下「基地司令等」という。)が、当該地区の他自衛隊の部隊等の長又は駐屯地司令及び分屯地司令と協議として決定するものとする。

(旗衛隊員)

第5条 訓令第5条第4項に規定する幕僚長が必要と認める場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基地等において国旗を掲揚し、及び降下する場合

(2) 部隊用国旗を使用する場合で部隊等の長が必要と認めるとき。

(旗手及び旗衛隊員の差し出し等)

第6条 旗手は1名、旗衛隊員は2名とし、差出要領等については、基地司令等の定めるところによる。

(国旗の掲揚及び降下)

第7条 掲揚用国旗の掲揚及び降下は、基地当直幹部が旗手及び旗衛隊員に命じて実施するものとする。

2 国旗を掲揚し、及び降下する場合は、国歌又はラツパ譜「君が代」を奏するのを例とする。

(儀式における国旗の使用)

第8条 式場にあらかじめ国旗が掲揚されていない場合には、儀式の開始後、基地掲揚国旗を掲揚し、又は部隊用国旗を迎え、儀式の終了に先立ちこれを降下し、又は見送るのを例とする。この場合、参列部隊は捧げ銃又は挙手の敬礼を行い、かつ、国歌又はラッパ譜「君が代」を奏する。

2 部隊用国旗が、参列部隊の中央に位置することができない場合は、当該国旗は、部隊に正対し執行者又は観閲官の側方適宜の所に位置する。

3 室内において儀式を行う場合には、あらかじめ部隊用国旗を壁に掲げるか又は三脚架に立てて置くものとする。

(保管場所)

第9条 旗の保管場所は、別表第3に定めるとおりとする。

(委任規定)

第10条 この達の実施に関し必要な事項は、部隊等の長及び基地司令等が定める。

附 則

この達は、昭和57年6月4日から施行する。

附 則(昭和59年2月17日航空自衛隊達第7号)

この達は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月28日航空自衛隊達第29号)

この達は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成12年3月29日航空自衛隊達第10号)

この達は、平成12年3月31日から施行する。

附 則(平成13年5月30日航空自衛隊達第24号)

この達は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第2条の旗の備え付けに関する規定のうち、隊旗については、隊旗が部隊に到着した日以降適用するものとする。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号抄)

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。